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最高裁判所第一小法廷 昭和30年(あ)4107号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人三木今二、同杉原喜与人の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり、同第二点は量刑不当の主張であって、いづれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(公務員が法令上管掌するその職務のみならず、その職務に密接な関係を有するいわば準職務行為又は事実上所管する職務行為に関して賄賂を収受すれば刑法一九七条の罪は成立するのである。従って公務員が右の罪を犯しかかる準職務行為につき不正の行為を為し、又は相当の行為を為さないときは、同条ノ三の罪が成立するものと解するのを相当とする。けだし、この場合においても、法令上所管する職務そのものに関して不正の行為の為された場合と同じく、加重収賄を認むべき事情は存在するからである。)

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎)

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